ケアマネ初心者が押さえておきたい 介護保険制度の基本

居宅に訪問の際 、本人や家族に介護保険はどうして必要なんですか?と聞かれることがあるかと思います。
介護保険制度の概要の説明は、仕事の基本的部分になるので、まずはしっかり覚えることをおすすめします。
介護保険の目的
介護保険の目的は、介護保険法第1条 要介護者などが、尊厳を保持し能力に応じ自立した生活を営むことができるよう給付を行うこと、これによる国民全体の保険、医療福祉の向上、そしてこの理念を支える共同連帯の精神を土台に介護保険制度が設立されたと記載してあります。
簡単に言うと、今までは家族で支えるものとされていた介護を、社会全体で支える仕組みとして介護保険制度が創設された ということですね。
国民は権利とともに義務を負っている 利用者である
国民は権利を行使するだけの存在ではありません。
第4条第1項には、国民の努力及び義務が明記されています。
利用者主体と利用者の言いなりになることとは異なるので、注意が必要です。
また、法令違反や公序良俗に反することは明らかに区別しましょう。
大事なのは、介護保険制度では原則としてサービスの利用者とサービスを提供する事業者などは対等だということです。
ここは絶対押さえておいてくださいね。
また、保険料を財源の中心とする社会保険方式でサービスを提供していることや契約に基づきサービスが提供されることなども重要なので覚えておいてくださいね。
介護保険給付の条件
自宅に訪問すると、本人や家族などから、介護保険は誰が使えるのか聞かれることがあります。
そのために、きちんとケアマネージャーは説明ができなければいけません。
まずは基本的なことをきちんと 押さえましょう。
被保険者の要件を満たす住所地要件
地域保険に分類される介護保険は、住所地 を有することが、被保険者の条件となります。
このため、日本国籍のない外国人でも中長期の滞在などの一定の要件を満たせば、被保険者となり、反対に、日本国籍があっても海外に長期滞在しているなどの理由で住民票が日本にない場合は、被保険者になりません。
年齢要件
65歳以上の方、もしくは40歳以上64歳で医療保険に加入していることが、被保険者になるための要件です。
保険事故とは
介護保険でいうところの保険事故とは、要支援状態もしくは要介護状態になったことを指します。
また 40歳から64歳の方は、現在の状態となった原因が、特定疾病の場合だけ保険事故 として認定されます。
その後、介護保険証が送られてくるので、大切に保管しておいてもらいましょう。
保険事故が認定されれば、必要なサービスを位置づけた居宅サービス計画プランを作成します。
ケアプランにサービスが位置付けられていない場合は、介護保険から給付されないこともあるので注意が必要ですね。
ケアプランは自分作成も可能ですが、あまり一般的ではありません。
在宅で生活をしている要介護者は 居宅介護支援事業者のケアマネージャーに 要支援者は地域包括支援センターに作成を依頼します。
法定代理受領と償還払い方式の違い
介護保険サービスの利用に伴う支払いは 、本来であれば、償還払い方式で支払うのですが、償還払い方式だと、先に全額支払わなければいけないため、利用者がある程度まとまったお金の準備をすることが必要になってきます。
法定代理受領方式であれば、後でお金を支払うことができるため 利用者にとっては負担が少ないという特徴があります。
法定代理受領方式を利用するためには ケアプランが必要 では償還払い方式を 法定代理 治療方式へ切り替えるには どうすればいいのでしょうか?
答えは、居宅のケアマネージャーに ケアプランを作成してもらうことです
利用者は利用するサービスが、ケアプランに位置付けられていれば、法定代理受領方式でサービスを利用することができます。
そのため、ケアプランの作成で利用者が受ける最大のメリットは、法定代理受領方式でサービスが受けられることと言われています。